電気通信主任技術者を活かせる仕事と監督する内容
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電気通信主任技術者はどこで必要とされ、どんな役割を担うのかを整理します。
法律上の位置づけ
電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事・維持・運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、電気通信主任技術者を選任しなければなりません(電気通信事業法45条1項)。設置が事業者に義務づけられている点が、この資格の需要の土台です。
選任は原則として、事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、その事業場に常に勤務する者のうちから行います(電気通信主任技術者規則3条1項1号)。業務区域が一の都道府県の区域を超える事業者では、設備を設置する都道府県ごとにも選任が必要です(同項2号)。
監督する内容
電気通信主任技術者規則3条4項は、監督すべき事項を具体的に列挙しています。
- 工事・維持・運用に関する業務の計画の立案と、その計画に基づく適切な実施(工事の実施体制と手順、運用の監視の方針・体制・方法、定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新、適正な設備容量の確保を含む)
- 事故発生時の従事者への指揮及び命令と、収束後の再発防止計画の策定(速やかな故障検知と箇所の特定、応急復旧措置、障害の極小化を含む)
- 工事・維持・運用を行う者に対する教育及び訓練の計画の立案と実施
設備そのものだけでなく、体制づくりと人の育成まで含まれているのが特徴です。
働く場所
- 電気通信事業者(通信キャリア、ケーブルテレビ、インターネットサービス事業者など)
- 通信設備の建設・保守を請け負う会社
- データセンター事業者
- 自社で大規模な通信網を運用する事業会社
関連資格との関係
| 資格 | 位置づけ |
|---|---|
| 工事担任者 | 端末設備等の接続工事を行う資格。学習範囲が一部重なり、試験免除の規定もある(規則11条2項) |
| 電気通信工事施工管理技士 | 電気通信工事の施工管理を行う資格。設備側の知識が重なる |
| 線路主任技術者 | 同じ電気通信主任技術者の別種別。線路設備が監督範囲 |
伝送交換を取得したあと、共通科目の免除を使って線路も取得するという進み方もあります。
取得後にやること
合格したら3月以内に資格者証の交付を申請してください(規則39条2項)。また、交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事・維持・運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るよう努めることとされています(同規則40条2項)。技術の移り変わりが速い分野なので、取得後の学習継続が前提とされている資格です。