設備管理・セキュリティ管理・ソフトウェア管理の要点

最大科目の後半です。信頼性設計・保全・セキュリティ・ソフトウェア管理と、事故報告の基準が問われます。

※法令の数値は改正される場合があります。最新の条文はe-Gov法令検索で、試験の最新情報は日本データ通信協会 電気通信国家試験センターでご確認ください。

事故報告の基準

電気通信事業法施行規則58条2項1号は、報告を要する重大な事故を役務の区分ごとに「継続時間」と「影響を受けた利用者の数」の組合せで定めています。

電気通信役務の区分時間利用者の数
緊急通報を取り扱う音声伝送役務1時間3万
緊急通報を取り扱わない音声伝送役務2時間/1時間3万/10万

人命に関わる緊急通報を扱う役務ほど、短い時間で報告対象になります。

さらに同規則58条の2は、実際に役務が止まっていなくても「重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態」を報告対象としています。予備設備へ速やかに切り替えられなかった事態、誤った設定情報やソフトウェアの組込みが行われた事態などが挙げられています。

信頼性設計

用語意味
フェールセーフ故障時に安全側で停止させる
フェールソフト機能を縮退させて運転を続ける
フールプルーフ誤操作をしても危険が生じないようにする
フォールトアボイダンス故障そのものを起こさせない
ホットスタンバイ待機系も動作させ切替が速い
コールドスタンバイ待機系を停止させておき切替に時間がかかる

単一障害点は、そこが止まると系全体が止まる箇所です。装置を二重化しても電源やケーブル経路が共通なら残ります。

保全とバスタブ曲線

セキュリティ管理

ソフトウェア管理

電気通信主任技術者が監督する事項

電気通信主任技術者規則3条4項が具体的に列挙しています。業務の計画の立案と実施(工事の実施体制と手順、運用の監視、定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新、適正な設備容量の確保を含む)、事故発生時の指揮命令と再発防止計画の策定、従事者に対する教育及び訓練の計画の立案と実施です。