法規の要点【条文と数字を対で覚える】

法規は条文の知識がそのまま点になる科目です。100点満点・80分で60点以上が合格。ここを固めると全体が楽になります。

※法令の数値は改正される場合があります。最新の条文はe-Gov法令検索で、試験の最新情報は日本データ通信協会 電気通信国家試験センターでご確認ください。

出題範囲(電気通信主任技術者規則9条1号ハ)

  1. 電気通信事業法及びこれに基づく命令
  2. 有線電気通信法及びこれに基づく命令
  3. 電波法及びこれに基づく命令
  4. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律/電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
  5. 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要

電気通信事業法の頻出条文

内容
1条目的。運営の適正・合理化、公正な競争の促進、役務の円滑な提供、利用者等の利益の保護
2条定義。電気通信/電気通信設備/電気通信役務/電気通信事業/電気通信事業者
3条検閲の禁止。例外規定は置かれていない
4条秘密の保護。従事者の守秘義務は退職後も続く
6条利用の公平。禁じられるのは「不当な」差別的取扱い
8条重要通信の確保。優先的取扱いの義務、必要時は業務の一部停止も可
9条・16条登録と届出。いずれも相手方は総務大臣
41条電気通信設備の維持。技術基準に適合するよう維持
44条管理規程。事業の開始「前」に総務大臣へ届出
45条・46条電気通信主任技術者の選任と資格者証
52条・70条端末設備・自営電気通信設備の接続の技術基準

取り違えやすい数字

内容数字根拠
有線電気通信設備の設置の届出工事開始の2週間前まで(工事不要なら設置から2週間以内)有線電気通信法3条1項
科目合格による試験免除試験の行われた月の翌月の初めから3年以内規則10条
資格者証の交付申請合格日等から3月以内規則39条2項
通信回線の線路の電圧100ボルト以下有線電気通信設備令4条1項
通信回線の電力音声周波はプラス10dB以下、高周波はプラス20dB以下同令4条2項
屋内電線の絶縁抵抗直流100Vで測定して1メグオーム以上同令17条

単位が週・年・月とばらばらなので、対で並べて覚えるのが確実です。

罰則の重さの順序

刑法改正により「懲役」は「拘禁刑」に改まっています。古い教材の表記に注意してください。

不正アクセス禁止法の禁止行為