法規の要点【条文と数字を対で覚える】
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法規は条文の知識がそのまま点になる科目です。100点満点・80分で60点以上が合格。ここを固めると全体が楽になります。
※法令の数値は改正される場合があります。最新の条文はe-Gov法令検索で、試験の最新情報は日本データ通信協会 電気通信国家試験センターでご確認ください。
出題範囲(電気通信主任技術者規則9条1号ハ)
- 電気通信事業法及びこれに基づく命令
- 有線電気通信法及びこれに基づく命令
- 電波法及びこれに基づく命令
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律/電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令
- 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要
電気通信事業法の頻出条文
| 条 | 内容 |
|---|---|
| 1条 | 目的。運営の適正・合理化、公正な競争の促進、役務の円滑な提供、利用者等の利益の保護 |
| 2条 | 定義。電気通信/電気通信設備/電気通信役務/電気通信事業/電気通信事業者 |
| 3条 | 検閲の禁止。例外規定は置かれていない |
| 4条 | 秘密の保護。従事者の守秘義務は退職後も続く |
| 6条 | 利用の公平。禁じられるのは「不当な」差別的取扱い |
| 8条 | 重要通信の確保。優先的取扱いの義務、必要時は業務の一部停止も可 |
| 9条・16条 | 登録と届出。いずれも相手方は総務大臣 |
| 41条 | 電気通信設備の維持。技術基準に適合するよう維持 |
| 44条 | 管理規程。事業の開始「前」に総務大臣へ届出 |
| 45条・46条 | 電気通信主任技術者の選任と資格者証 |
| 52条・70条 | 端末設備・自営電気通信設備の接続の技術基準 |
取り違えやすい数字
| 内容 | 数字 | 根拠 |
|---|---|---|
| 有線電気通信設備の設置の届出 | 工事開始の2週間前まで(工事不要なら設置から2週間以内) | 有線電気通信法3条1項 |
| 科目合格による試験免除 | 試験の行われた月の翌月の初めから3年以内 | 規則10条 |
| 資格者証の交付申請 | 合格日等から3月以内 | 規則39条2項 |
| 通信回線の線路の電圧 | 100ボルト以下 | 有線電気通信設備令4条1項 |
| 通信回線の電力 | 音声周波はプラス10dB以下、高周波はプラス20dB以下 | 同令4条2項 |
| 屋内電線の絶縁抵抗 | 直流100Vで測定して1メグオーム以上 | 同令17条 |
単位が週・年・月とばらばらなので、対で並べて覚えるのが確実です。
罰則の重さの順序
- 有線電気通信設備を損壊して通信を妨害:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(有線電気通信法13条1項・未遂も罰する)
- 不正アクセス行為:3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(不正アクセス禁止法11条)
- 有線電気通信の秘密を侵害(業務従事者):3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(有線電気通信法14条2項)
- 有線電気通信の秘密を侵害(一般):2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(同条1項)
- 識別符号の不正取得・提供・保管・入力の不正要求:1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(不正アクセス禁止法12条)
刑法改正により「懲役」は「拘禁刑」に改まっています。古い教材の表記に注意してください。
不正アクセス禁止法の禁止行為
- 3条:不正アクセス行為そのもの
- 4条:他人の識別符号を不正に取得する行為
- 5条:助長する行為(ただし業務その他正当な理由がある場合を除く)
- 6条:不正に取得された識別符号を保管する行為
- 7条:アクセス管理者になりすまして識別符号の入力を要求する行為(フィッシング)
- 8条:アクセス管理者による防御措置(努力義務・罰則なし)