ビジネス実務法務検定 2級「法体系と契約・民法」の一問一答
📖 ビジネス実務法務検定 2級「法体系と契約・民法」の全75問と解説(一覧)
ビジネス実務法務検定 2級の法体系と契約・民法に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.日本の法源には、成文法のみならず、慣習法・判例法・条理などの不文法も含まれる。
正解:○(正しい)
解説:法源とは法の存在形式をいい、憲法・法律・命令等の成文法に加え、慣習法・判例法・条理といった不文法も含まれる。
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問2.条例は地方公共団体が法律の範囲内で制定する自主法であり、当該団体の区域内で効力を有する。
正解:○(正しい)
解説:憲法94条に基づき、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定でき、当該区域内に限り効力を有する。
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問3.条約は国家間の合意であって、国内的効力を持つことはなく、別途国内法による立法措置を必ず要する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、条約は公布により国内的効力を持ち得る(直接適用可能な条約もある)。立法措置を要するのは非自動執行条約等に限られる。
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問4.私法と公法の区別は相対的なものであり、民法は私法の一般法、商法は私法の特別法として位置づけられる。
正解:○(正しい)
解説:民法は私人間の権利義務を規律する一般法、商法は商人・商行為に関する特別法。特別法は一般法に優先する。
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問5.判例には一般的拘束力があり、最高裁判所の判例は下級審裁判所を法律と同等の効力で拘束する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、判例に一般的法的拘束力は認められず、事実上の拘束力にとどまる(裁判所法4条は当該事件限り)。
根拠:裁判所法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.成年被後見人がした日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、成年後見人は常にこれを取り消すことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取消対象外(民法9条ただし書)。本人の自己決定尊重の趣旨。
根拠:民法 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.被保佐人が保佐人の同意を得ずに不動産を売却した場合でも、当該売買は完全に有効であり取り消すことはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、不動産その他重要な財産の処分(13条1項3号)は保佐人の同意が必要で、無同意なら取消可能。
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問8.心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは無効となる。
正解:○(正しい)
解説:民法93条1項ただし書。原則有効だが、相手方が悪意・有過失の場合は無効。第三者には対抗できない場合あり。
根拠:民法 第93条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.通謀虚偽表示による意思表示は当事者間でも有効であり、善意の第三者にも対抗できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通謀虚偽表示は当事者間で無効(民法94条1項)、ただし善意の第三者には対抗できない(同2項)。
根拠:民法 第94条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる。
正解:○(正しい)
解説:民法95条1項。2020年改正で「無効」から「取消し」に変更。表意者に重過失があるときは原則取消不可。
根拠:民法 第95条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.詐欺による意思表示の取消しは、取消し前の善意・無過失の第三者にも対抗することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、詐欺取消しは善意・無過失の第三者に対抗できない(民法96条3項)。強迫の場合は第三者に対抗可能。
根拠:民法 第96条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.代理行為が有効に成立するには、代理人が本人のためにすることを示して意思表示をする顕名が原則として必要である。
正解:○(正しい)
解説:民法99条1項の顕名主義。顕名なき場合は代理人自身の行為とみなされる(100条本文)が、相手方が知り得たときは別。
根拠:民法 第99条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.無権代理人が締結した契約は、本人の追認がなくとも当然に本人に対して効力を生ずる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、無権代理行為は本人の追認がなければ本人に効力を生じない(民法113条1項)。
根拠:民法 第113条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.表見代理は、代理権授与の表示・権限外行為・代理権消滅後の三類型があり、相手方の善意・無過失を要件とする。
正解:○(正しい)
解説:民法109条・110条・112条。本人の帰責性と相手方の正当な信頼を保護する制度で、相手方は善意無過失が必要。
根拠:民法 第109条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.債権の消滅時効は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年、または権利を行使することができる時から20年で完成する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、知った時から5年・行使可能時から10年(民法166条1項)。2020年改正で短期化された。
根拠:民法 第166条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.時効の更新事由には裁判上の請求や承認があり、更新が生じた場合には時効期間は新たに進行を開始する。
正解:○(正しい)
解説:民法147条・152条。旧法の「中断」が「更新」に改められ、更新により時効期間はゼロから新たに進行する。
根拠:民法 第147条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.物権は法律で定めるもののほか、当事者の合意により自由に新しい種類の物権を創設することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、物権法定主義により、物権は法律で定めるもの以外は創設できない(民法175条)。
根拠:民法 第175条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.不動産物権変動は登記がなければ当事者間でも効力を生じず、登記は物権変動の効力発生要件である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、登記は対抗要件にすぎず、当事者間では意思表示のみで物権変動が生じる(民法176条・177条)。
根拠:民法 第176条 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.即時取得は動産につき認められる制度であり、平穏・公然・善意・無過失で占有を開始した者が直ちに所有権を取得する。
正解:○(正しい)
解説:民法192条。動産取引の安全のための制度。不動産には適用されない。盗品・遺失物には特則あり(193条)。
根拠:民法 第192条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.抵当権は被担保債権が弁済されると消滅するが、当該抵当権の効力は果実には及ばない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、抵当権の効力は被担保債権の不履行後の果実に及ぶ(民法371条)。付加一体物にも及ぶ。
根拠:民法 第371条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.根抵当権は元本確定前であっても被担保債権の範囲は固定されており、新たな債権が担保の対象に加わることはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、元本確定前は一定範囲の不特定債権を極度額まで担保し、被担保債権は入れ替わる(民法398条の2)。
根拠:民法 第398条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害に加え、特別な事情による損害も当事者が予見すべきであったときは賠償範囲に含まれる。
正解:○(正しい)
解説:民法416条。1項で通常損害、2項で当事者が予見すべき特別事情による損害が賠償範囲となる。
根拠:民法 第416条 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者にも全面的に効力を及ぼす。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、2020年改正で絶対効事由が縮小され、原則相対効(民法441条)。弁済・更改・相殺・混同のみ絶対効。
根拠:民法 第441条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.保証契約は債権者と保証人との間で書面または電磁的記録により締結しなければ効力を生じない。
正解:○(正しい)
解説:民法446条2項・3項。保証契約は要式契約で、書面(または電磁的記録)によらなければ無効となる。
根拠:民法 第446条 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.連帯保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権が認められており、これにより主たる債務者への請求を主張できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、連帯保証人には催告・検索の抗弁権がない(民法454条)。通常保証との重要な差異。
根拠:民法 第454条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、譲渡人からの単なる口頭の通知で足り、確定日付ある証書は不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、債務者以外の第三者対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾が必要(民法467条2項)。
根拠:民法 第467条 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.相殺は、双方の債務が同種の目的を有し、自働債権が弁済期にあることが要件である(受働債権は弁済期になくても期限の利益を放棄して相殺できる)。
正解:○(正しい)
解説:民法505条。受働債権は期限の利益放棄が可能なため、自働債権の弁済期到来が必須。受働債権の弁済期到来は不要。
根拠:民法 第505条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.契約は申込みの意思表示に対する承諾の意思表示の合致によって成立し、原則として書面の作成を要しない。
正解:○(正しい)
解説:民法522条。諾成契約主義が原則。書面要件は保証・定期借地・割賦販売等の特別の規定がある場合のみ。
根拠:民法 第522条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.同時履行の抗弁権は双務契約から生じる権利であり、相手方が履行の提供をするまで自己の債務の履行を拒むことができる。
正解:○(正しい)
解説:民法533条。双務契約の公平を図る制度。自働債権が同時履行の抗弁付きの場合、相殺の自働債権にできない。
根拠:民法 第533条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.売買の目的物が契約の内容に適合しないとき、買主は履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除のいずれも行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:民法562条以下。2020年改正で瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更。買主の救済手段が拡大された。
根拠:民法 第562条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.請負契約において、注文者は仕事の完成前であれば、損害を賠償していつでも契約を解除することができる。
正解:○(正しい)
解説:民法641条。注文者の任意解除権。請負人保護のため損害賠償が条件となる。完成後の解除は別ルール。
根拠:民法 第641条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.委任契約は民法上有償が原則とされ、特約がなくとも受任者は当然に委任者に対して報酬を請求することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、民法648条1項により委任は無償が原則で、特約なく報酬請求はできない。商人間は商法512条で例外。
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問33.使用者責任が成立する場合、被用者個人は不法行為責任を免れ、使用者のみが損害賠償責任を負う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、使用者責任(民法715条)が成立しても被用者個人の不法行為責任は免責されない(不真正連帯)。
根拠:民法 第715条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.工作物責任において、土地工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害を生じた場合、占有者が一次的責任を負い、占有者が必要な注意をしたときは所有者が無過失責任を負う。
正解:○(正しい)
解説:民法717条。占有者は中間責任、所有者は無過失責任。所有者責任は危険責任の典型例。
根拠:民法 第717条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.共同不法行為者は被害者に対して各自が損害の一部のみを按分して負担すれば足り、連帯責任は負わない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、共同不法行為者は連帯して損害賠償責任を負う(民法719条)。求償関係は内部問題。
根拠:民法 第719条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.過失相殺は不法行為の場合にのみ適用される制度であり、債務不履行による損害賠償の場面では適用されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、過失相殺は債務不履行(民法418条)にも不法行為(722条2項)にも適用される一般原則である。
根拠:民法 第418条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.遺留分は配偶者・子・直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められない。
正解:○(正しい)
解説:民法1042条。兄弟姉妹には遺留分なし。遺留分割合は直系尊属のみが相続人の場合1/3、その他は1/2。
根拠:民法 第1042条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.事業承継において、後継者は遺留分に関する民法の特例により、生前贈与株式を遺留分算定基礎財産から除外する合意をすることができる。
正解:○(正しい)
解説:経営承継円滑化法による民法特例。後継者と推定相続人全員の合意・経済産業大臣確認・家裁許可が必要。
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問39.意思表示において、表意者が真意でないことを知って行った場合(心裡留保)の原則的な効力として、最も適切なものはどれか。
- ア.相手方の善意悪意を問わず常に無効である
- イ.原則として有効であるが、相手方が悪意・有過失の場合は無効となる
- ウ.取り消すことができるが追認可能である
- エ.相手方の損害賠償請求権のみが認められる
正解:イ.原則として有効であるが、相手方が悪意・有過失の場合は無効となる
解説:民法93条1項本文。心裡留保は原則有効。ただし相手方が悪意・有過失の場合は無効(同ただし書)。
根拠:民法 第93条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.民法における制限行為能力者の取消権について、最も適切なものはどれか。
- ア.詐術を用いて行為能力者であると信じさせた場合でも取消しは可能である
- イ.取消権は法定代理人のみが行使でき、本人は行使できない
- ウ.相手方は法定代理人に対し1か月以上の期間を定めて催告できる
- エ.取消権の行使期間は20年で除斥期間ではない
正解:ウ.相手方は法定代理人に対し1か月以上の期間を定めて催告できる
解説:民法5条以下。法定代理人または制限行為能力者本人が取消可能。相手方の催告権あり(20条)。詐術使用時は取消不可(21条)。
根拠:民法 第5条 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.錯誤による意思表示の取消しに関し、最も適切なものはどれか。
- ア.軽微な錯誤であっても取消すことができる
- イ.錯誤による取消しは善意の第三者に対抗できる
- ウ.表意者に重過失があっても常に取消すことができる
- エ.動機の錯誤は事情が表示されていれば取消対象となりうる
正解:エ.動機の錯誤は事情が表示されていれば取消対象となりうる
解説:民法95条。重要な錯誤で取消可能。表意者の重過失があれば原則取消不可だが、相手方の悪意・重過失や共通錯誤の場合は取消可能。動機の錯誤は事情表示が要件。
根拠:民法 第95条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.代理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.代理権の濫用は相手方が悪意・有過失の場合に無権代理とみなされる
- イ.自己契約は本人の利益を害さなければ常に有効である
- ウ.任意代理人はいつでも自由に復代理人を選任できる
- エ.代理人が制限行為能力者であっても代理行為に影響しないとする規定はない
正解:ア.代理権の濫用は相手方が悪意・有過失の場合に無権代理とみなされる
解説:民法107条。代理権の濫用は、相手方が悪意・有過失の場合に無権代理とみなされる。自己契約・双方代理は原則無効(108条)。復代理は法定代理は自由、任意代理は本人の許諾等が必要(104条)。
根拠:民法 第107条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.消滅時効の起算点と期間に関し、最も適切なものはどれか。
- ア.全ての債権の消滅時効期間は一律10年である
- イ.一般の債権は主観的起算点から5年または客観的起算点から10年で完成する
- ウ.不法行為による損害賠償請求権の時効は知った時から10年である
- エ.生命身体侵害の損害賠償請求権の客観的時効期間は10年である
正解:イ.一般の債権は主観的起算点から5年または客観的起算点から10年で完成する
解説:民法166条1項。債権は主観的起算点(知った時)から5年または客観的起算点(行使可能時)から10年。生命身体の侵害による損害賠償請求権は20年(167条)。
根拠:民法 第166条 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.抵当権の順位は当事者の合意で自由に決定できる
- イ.抵当権者は目的物の占有を取得する権利を有する
- ウ.抵当権は物上代位により目的物の保険金請求権にも及ぶ
- エ.被担保債権が弁済されても抵当権は独立して存続する
正解:ウ.抵当権は物上代位により目的物の保険金請求権にも及ぶ
解説:民法369条以下。抵当権は非占有担保。物上代位(372条・304条)により目的物滅失等の場合の保険金・賃料等に効力が及ぶ。順位は登記の前後による(373条)。被担保債権消滅で付従性により消滅。
根拠:民法 第369条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.不動産物権変動の対抗要件に関し、最も適切なものはどれか。
- ア.登記がなくとも善意の第三者に対抗できる
- イ.相続による物権変動は登記なくして常に第三者に対抗できる
- ウ.登記には公信力が認められている
- エ.背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない
正解:エ.背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない
解説:民法177条。登記が対抗要件。背信的悪意者は第三者から除外される判例。相続による物権変動も登記がなければ第三者に対抗できない場合あり(取得者間競合等)。
根拠:民法 第177条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.債務不履行に基づく損害賠償の範囲について、最も適切なものはどれか。
- ア.通常生ずべき損害および当事者が予見すべきであった特別事情による損害が範囲となる
- イ.債務者の故意・重過失がある場合に限り賠償範囲が拡大する
- ウ.現実に発生したすべての損害が範囲となる
- エ.通常損害のみが範囲となり特別事情による損害は一切含まれない
正解:ア.通常生ずべき損害および当事者が予見すべきであった特別事情による損害が範囲となる
解説:民法416条。1項で通常損害、2項で予見すべき特別事情による損害。2017年改正で「予見し、又は予見することができた」から「予見すべきであった」に修正。
根拠:民法 第416条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.債権者代位権の行使要件として、最も適切でないものはどれか。
- ア.被保全債権が存在すること
- イ.代位権行使には常に裁判所の許可を要すること
- ウ.被代位権利が一身専属権でないこと
- エ.債務者が無資力であること(保全の必要性)
正解:イ.代位権行使には常に裁判所の許可を要すること
解説:民法423条。①被保全債権の存在、②保全の必要性(債務者の無資力)、③一身専属権・差押禁止債権でないこと、④原則弁済期到来。被代位権利を裁判所の許可なく行使できる(特定債権保全の場合別)。
根拠:民法 第423条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.詐害行為取消権(債権者取消権)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.裁判外でも行使することができる
- イ.債務者の財産権を目的としない行為も対象となる
- ウ.債務者の詐害意思と受益者の悪意が要件とされる
- エ.取消権の行使期間は債権者が知った時から10年である
正解:ウ.債務者の詐害意思と受益者の悪意が要件とされる
解説:民法424条以下。①債権者を害することを知ってした行為、②受益者の悪意、③裁判上の請求要件。財産権を目的としない行為(婚姻等)は対象外。期間は知った時2年・行為時10年(426条)。
根拠:民法 第424条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.連帯債務における絶対的効力事由として、最も適切なものはどれか。
- ア.債権者が連帯債務者の一人に対してした請求
- イ.連帯債務者の一人に対する免除
- ウ.連帯債務者の一人について生じた時効の完成
- エ.連帯債務者の一人による相殺
正解:エ.連帯債務者の一人による相殺
解説:2020年改正民法。絶対効事由は弁済・代物弁済・供託・更改・相殺・混同のみ(438条以下)。請求・免除・時効完成は相対効に変更。
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問50.保証契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.事業のために負担する貸金等債務の個人保証は公正証書による保証意思の確認を要する
- イ.個人根保証契約は極度額を定めなくても有効である
- ウ.主たる債務が消滅しても保証債務は独立して存続する
- エ.保証契約は口頭でも有効に成立する
正解:ア.事業のために負担する貸金等債務の個人保証は公正証書による保証意思の確認を要する
解説:民法446条以下。保証契約は書面要件(446条2項)。個人根保証は極度額の定めが効力要件(465条の2)。事業債務の個人保証は公正証書による保証意思宣明が必要(465条の6)。
根拠:民法 第446条 (出典: e-Gov法令検索)
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問51.債権譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.譲渡制限特約付き債権の譲渡は無効である
- イ.債権譲渡の第三者対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾である
- ウ.将来発生する債権は譲渡することができない
- エ.債務者の承諾があれば確定日付なくとも第三者に対抗できる
正解:イ.債権譲渡の第三者対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾である
解説:民法466条以下。2020年改正で譲渡制限特約付き債権も譲渡有効(譲受人悪意重過失なら債務者は履行拒絶可)。対抗要件は通知・承諾、第三者対抗要件は確定日付ある証書。将来債権も譲渡可能(466条の6)。
根拠:民法 第466条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.相殺の要件に関し、最も適切でないものはどれか。
- ア.双方の債権が同種の目的を有すること
- イ.自働債権が弁済期にあること
- ウ.受働債権の弁済期も常に到来していること
- エ.性質上相殺が許されない債権でないこと
正解:ウ.受働債権の弁済期も常に到来していること
解説:民法505条以下。①双方の債権が対立、②同種の目的、③自働債権が弁済期、④性質上相殺可能であること。受働債権の弁済期未到来でも期限の利益放棄により相殺可能。差押え禁止債権・不法行為損害賠償債権(509条)等は受働債権にできない。
根拠:民法 第505条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.債務者の帰責事由がなければ契約を解除することはできない
- イ.解除した場合でも原状回復義務は生じない
- ウ.解除の意思表示はいつでも自由に撤回できる
- エ.解除権は形成権であり相手方への意思表示の到達で効力を生じる
正解:エ.解除権は形成権であり相手方への意思表示の到達で効力を生じる
解説:民法541条以下。2020年改正で債務者の帰責事由不要に。催告解除(541条)と無催告解除(542条)。解除権は形成権で原状回復義務(545条)。解除の意思表示は相手方への到達で効力発生(撤回不可)。
根拠:民法 第541条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.売買における契約不適合責任に関し、最も適切なものはどれか。
- ア.買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除の選択が可能である
- イ.買主は不適合を知った時から3年以内に通知しなければならない
- ウ.買主は代金減額請求のみが認められる
- エ.買主は損害賠償請求のみで他の救済手段は認められない
正解:ア.買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除の選択が可能である
解説:民法562条以下(2020年改正)。①追完請求(修補・代物・不足分引渡し)、②代金減額請求、③損害賠償請求、④解除。買主は不適合を知った時から1年以内に通知(566条)。商人間は商法526条で別ルール。
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問55.賃貸借契約における敷金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.敷金は賃貸借契約成立時に賃借人に返還される
- イ.敷金は賃貸借終了かつ目的物の返還を受けた時に未払債務を控除して返還される
- ウ.敷金から賃料への充当は賃借人の自由である
- エ.敷金は原状回復費用には充当できない
正解:イ.敷金は賃貸借終了かつ目的物の返還を受けた時に未払債務を控除して返還される
解説:民法622条の2(2020年改正で明文化)。敷金は賃料債務等の担保。賃貸借終了かつ明渡し後に未払賃料・原状回復費用等を控除した残額を返還。賃料への充当は賃貸人の選択。
根拠:民法 第622条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.請負契約と委任契約の相違点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.請負人と受任者はともに同程度の善管注意義務のみを負う
- イ.請負も委任も結果債務として位置づけられる
- ウ.請負は仕事の完成を目的とし、委任は事務の処理を目的とする
- エ.請負契約は無償が原則である
正解:ウ.請負は仕事の完成を目的とし、委任は事務の処理を目的とする
解説:請負(632条)は仕事の完成、委任(643条)は法律行為の委託(準委任は事実行為)。請負は結果債務、委任は手段債務(善管注意義務)。請負は契約不適合責任、委任は債務不履行責任。
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問57.委任契約の終了事由として、最も適切でないものはどれか。
- ア.委任者または受任者の死亡
- イ.委任者または受任者の破産手続開始の決定
- ウ.受任者が後見開始の審判を受けたこと
- エ.委任者が後見開始の審判を受けたこと
正解:エ.委任者が後見開始の審判を受けたこと
解説:民法653条。終了事由:①各当事者の任意解除(651条)、②委任者・受任者の死亡・破産、③受任者の後見開始の審判。委任者の後見開始は終了事由ではない。
根拠:民法 第653条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.不法行為における損害賠償の範囲・方法に関し、最も適切なものはどれか。
- ア.金銭賠償が原則であり、名誉毀損では原状回復処分も認められる
- イ.名誉毀損の場合は金銭賠償のみで原状回復処分は認められない
- ウ.不法行為による損害賠償は原則として原状回復による
- エ.慰謝料は不法行為では一切請求できない
正解:ア.金銭賠償が原則であり、名誉毀損では原状回復処分も認められる
解説:民法709条以下。①金銭賠償の原則(722条1項・417条準用)、②名誉毀損は原状回復処分も可(723条)、③過失相殺(722条2項)。慰謝料の請求権も認められる。生命身体損害は時効20年(167条)。
根拠:民法 第709条 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.使用者責任(民法715条)の成立要件として、最も適切でないものはどれか。
- ア.使用者と被用者の間に使用関係があること
- イ.被用者に事業執行の主観的意思があったこと
- ウ.被用者に不法行為が成立すること
- エ.被用者の行為が事業の執行についてなされたこと
正解:イ.被用者に事業執行の主観的意思があったこと
解説:民法715条。①使用関係、②事業の執行について、③被用者の不法行為、④免責事由(選任監督に注意した・注意してても損害発生)の不存在。被用者の主観的事業執行意思は不要(外形理論)。
根拠:民法 第715条 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.意思能力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.意思能力を欠く者がした法律行為は取り消すことができる
- イ.意思能力と行為能力は同一の概念である
- ウ.意思能力を欠く者がした法律行為は無効である
- エ.意思能力は18歳に達することで取得する
正解:ウ.意思能力を欠く者がした法律行為は無効である
解説:民法3条の2(2020年改正で明文化)。意思能力を欠く者の法律行為は無効。意思能力は事理弁識能力で7〜10歳程度。行為能力(制限行為能力者制度)とは別概念。
根拠:民法 第3条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.条件と期限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.停止条件成就により法律行為の効力は消滅する
- イ.期限の利益は一切放棄することができない
- ウ.期限の利益は債権者にあると推定される
- エ.解除条件成就により法律行為の効力は消滅する
正解:エ.解除条件成就により法律行為の効力は消滅する
解説:民法127条以下。停止条件は成就時に効力発生、解除条件は成就時に効力消滅。既成条件・不能条件は別ルール。期限の利益は債務者にあると推定(136条1項)、放棄可能だが相手方の利益害さない範囲。
根拠:民法 第127条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.占有権と所有権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.占有権は事実上の支配であり、占有訴権を行使できる
- イ.占有権者は所有権に基づく物権的請求権を当然に行使できる
- ウ.所有権者は物権的請求権を行使できない
- エ.占有権は登記によって対抗要件を備える
正解:ア.占有権は事実上の支配であり、占有訴権を行使できる
解説:占有権(180条以下)は事実上の支配。所有権(206条)は使用収益処分の権利。占有訴権(197条以下:占有保持・保全・回収)は事実保護。所有権に基づく物権的請求権とは別物。
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問63.用益物権に該当しないものはどれか。
- ア.地上権
- イ.留置権
- ウ.地役権
- エ.永小作権
正解:イ.留置権
解説:用益物権:地上権・永小作権・地役権・入会権。留置権は法定担保物権。担保物権には留置権・先取特権・質権・抵当権がある。
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問64.留置権と先取特権の相違点に関し、最も適切なものはどれか。
- ア.留置権には優先弁済権が認められるが先取特権にはない
- イ.両者とも当事者の合意により成立する約定担保物権である
- ウ.留置権・先取特権ともに法定担保物権であるが、優先弁済権は先取特権にのみ認められる
- エ.両者とも登記が成立要件である
正解:ウ.留置権・先取特権ともに法定担保物権であるが、優先弁済権は先取特権にのみ認められる
解説:留置権(295条):他人の物を占有し、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで留置可能。優先弁済権なし。先取特権(303条):法定の優先弁済権あり。両者とも法定担保物権で当事者の合意不要。
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問65.債務引受に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.併存的債務引受の場合、従前の債務者は債務を免れる
- イ.免責的債務引受は債権者の承諾なく成立する
- ウ.債務引受は法律上認められていない
- エ.免責的債務引受により従前の債務者は債務を免れ、引受人が単独で債務を負う
正解:エ.免責的債務引受により従前の債務者は債務を免れ、引受人が単独で債務を負う
解説:民法470条以下(2020年改正で明文化)。併存的債務引受:従前の債務者と引受人が連帯。免責的債務引受:従前の債務者は債務を免れる。債権者の関与(契約または承諾)が必要。
根拠:民法 第470条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.弁済の提供に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.債権者の受領拒絶があるときは口頭の提供で足りる場合がある
- イ.債権者が受領を拒んでいる場合でも現実の提供が必要である
- ウ.弁済の提供は常に現実の提供によらなければならない
- エ.弁済の提供をしても債務不履行責任を免れない
正解:ア.債権者の受領拒絶があるときは口頭の提供で足りる場合がある
解説:民法492条以下。現実の提供が原則。受領拒絶等の場合は口頭の提供で足りる(493条ただし書)。弁済提供により債務不履行責任を免れる。受領遅滞(413条)の効果も生じる。
根拠:民法 第492条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.代物弁済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.代物弁済は要物契約として現実の給付がなければ成立しない
- イ.代物弁済は債権者と債務者の合意により成立する諾成契約である
- ウ.代物弁済では本来の債権は消滅しない
- エ.代物弁済の目的物は金銭でなければならない
正解:イ.代物弁済は債権者と債務者の合意により成立する諾成契約である
解説:民法482条。本来の給付に代えて他の給付をすることで債権消滅。要物契約から諾成契約に変更(2020年改正)。不動産の場合は所有権移転の登記等が必要(判例)。
根拠:民法 第482条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.更改に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.更改により旧債務に付従する担保は当然に新債務に承継される
- イ.債務者の交替による更改は債務者の同意なく成立する
- ウ.更改により旧債務は消滅し、新債務が成立する
- エ.更改と準消費貸借は同一の制度である
正解:ウ.更改により旧債務は消滅し、新債務が成立する
解説:民法513条以下(2020年改正)。①給付内容の変更、②債務者の交替、③債権者の交替。新債務発生+旧債務消滅。担保・保証は原則消滅(518条)。準消費貸借(588条)は更改と類似だが別概念。
根拠:民法 第513条 (出典: e-Gov法令検索)
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問69.申込みと承諾による契約の成立に関し、最も適切なものはどれか。
- ア.承諾の意思表示は発信時に効力を生じる(発信主義)
- イ.申込みは撤回することが一切できない
- ウ.承諾期間経過後の承諾は当然に有効である
- エ.承諾の意思表示は到達時に効力を生じる(到達主義)
正解:エ.承諾の意思表示は到達時に効力を生じる(到達主義)
解説:民法522条以下(2020年改正)。承諾は到達主義(97条)に統一(旧法の発信主義廃止)。承諾期間内の承諾、承諾期間後の承諾は新たな申込みとみなす(524条)。隔地者間の契約も到達主義。
根拠:民法 第522条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.危険負担に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.双方無責の履行不能の場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
- イ.債務者の責めに帰すべき履行不能は危険負担の問題である
- ウ.危険負担と契約解除は併用できない
- エ.特定物債権に関しては債権者主義が原則である
正解:ア.双方無責の履行不能の場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
解説:民法536条(2020年改正)。債務者主義に統一。両当事者の責めに帰すべからざる事由で履行不能の場合、債権者は反対給付の履行を拒める。解除権行使も可能(541条以下)。旧法の特定物債権者主義は削除。
根拠:民法 第536条 (出典: e-Gov法令検索)
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問71.賃貸借における敷金以外の論点(賃借権の対抗・原状回復)に関し、最も適切なものはどれか。
- ア.建物賃借権は登記がなければ第三者に対抗できない
- イ.建物賃借権は建物の引渡しにより対抗要件を備える(借地借家法)
- ウ.賃借人は通常損耗についても原状回復義務を負う
- エ.賃借人の原状回復義務は民法上明文化されていない
正解:イ.建物賃借権は建物の引渡しにより対抗要件を備える(借地借家法)
解説:民法605条(賃借権の登記)・借地借家法10条(土地・建物登記)・31条(建物賃借権・引渡し)で対抗要件。原状回復は通常損耗・経年変化を除く(621条・2020年改正で明文化)。
根拠:借地借家法 第10条 / 民法 第605条 (出典: e-Gov法令検索)
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問72.贈与契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.贈与契約は常に書面によらなければ成立しない
- イ.書面によらない贈与は履行が終わった部分も解除できる
- ウ.書面によらない贈与は履行が終わっていない部分につき解除できる
- エ.負担付贈与は双務契約の規定の適用を受けない
正解:ウ.書面によらない贈与は履行が終わっていない部分につき解除できる
解説:民法549条以下。書面によらない贈与は履行未了部分につき各当事者が解除可能(550条)。書面による贈与は解除不可。負担付贈与は双務契約の規定準用(553条)。死因贈与は遺贈規定準用(554条)。
根拠:民法 第549条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.国家賠償法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.国家賠償法は私法上の不法行為と全く同一の規律によるものとされる
- イ.国家賠償法2条の公の営造物責任は過失責任である
- ウ.国家賠償が認められた場合、国は公務員に対し故意・重過失がなくとも常に求償できる
- エ.国家賠償法1条は公務員の軽過失でも国・公共団体が責任を負う
正解:エ.国家賠償法1条は公務員の軽過失でも国・公共団体が責任を負う
解説:国家賠償法1条(公権力行使):故意過失で違法行為→国・公共団体が責任。2条(公の営造物):設置管理の瑕疵→無過失責任。3条で費用負担者責任。求償権あり(1条2項:故意重過失時)。
根拠:国家賠償法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2である
- イ.配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2である
- ウ.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1である
- エ.配偶者のみが相続人の場合、法定相続分は2分の1である
正解:ア.配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2である
解説:民法900条。配偶者と子:各1/2。配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3。配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。子が複数いれば均等(半血兄弟姉妹は全血の1/2)。
根拠:民法 第900条 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.遺言の方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.自筆証書遺言はワープロで作成しても有効である
- イ.公正証書遺言は家庭裁判所の検認を要しない
- ウ.自筆証書遺言の財産目録は自書による必要があり、ワープロは認められない
- エ.遺言の方式に関する民法の定めは強行規定ではない
正解:イ.公正証書遺言は家庭裁判所の検認を要しない
解説:民法967条以下。普通方式:自筆証書遺言(968条)・公正証書遺言(969条)・秘密証書遺言(970条)。自筆証書は全文・日付・氏名自書・押印必要(財産目録は別ルール・2018年改正)。検認は家裁で(公正証書は不要)。
根拠:民法 第967条 (出典: e-Gov法令検索)