ビジネス実務法務検定 2級「商取引・知的財産・消費者保護」の一問一答
📖 ビジネス実務法務検定 2級「商取引・知的財産・消費者保護」の全75問と解説(一覧)
ビジネス実務法務検定 2級の商取引・知的財産・消費者保護に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
-
問1.商法上、商人とは自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
正解:○(正しい)
解説:商法第4条1項の固有の商人の定義であり、自己の名をもって商行為を業として行う者をいう。なお、店舗等で物品販売を業とする者は擬制商人として扱われる。
根拠:商法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問2.商業使用人のうち、支配人は営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。
正解:○(正しい)
解説:商法第21条により、支配人は包括的代理権を有し、営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持つ。この権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
根拠:商法 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問3.商号は商人がその営業について自己を表示する名称であり、個人商人はおよそ商号を使用するために必ず登記をしなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは個人商人の商号登記は任意である。会社の商号は設立登記の登記事項として登記が必要だが、個人商人は商号自体の使用に登記を要件としない。
-
問4.約束手形の主たる債務者は振出人であり、満期に支払を拒絶した場合、所持人は裏書人に対して遡求することができる。
正解:○(正しい)
解説:約束手形では振出人が主債務者となり、満期に支払拒絶があれば所持人は裏書人らに遡求できる。為替手形と異なり、引受は問題とならない。
-
問5.小切手には手形と異なり、引受制度が存在せず、支払呈示期間内に呈示する必要がある。
正解:○(正しい)
解説:小切手は一覧払いの支払証券であり、引受制度はなく、振出後10日以内(国内)に支払呈示する必要がある。為替手形にはある引受概念が小切手にはない点が特徴である。
-
問6.電子記録債権は、当事者の合意のみで発生し、電子債権記録機関の記録原簿への記録は効力要件ではない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは電子記録債権は電子債権記録機関の記録原簿への発生記録が効力要件である。当事者の合意のみでは発生せず、記録によって新たな金銭債権として発生する。
-
問7.運送営業者は、物品の運送について、運送品の滅失・損傷については過失の有無を問わず一切の責任を負う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは運送人は過失責任を負うのが原則。商法第575条等により、運送品の受取から引渡しまでの間の滅失・損傷について過失の立証責任は運送人側に転換されるが、無過失責任ではない。
根拠:商法 第575条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問8.倉庫営業者は、寄託物の保管について善良な管理者の注意義務を負い、自己または使用人の過失により滅失・損傷した場合に責任を負う。
正解:○(正しい)
解説:倉庫営業者は商人として寄託契約に基づき善管注意義務を負い、過失による滅失・損傷について損害賠償責任を負う。倉荷証券の発行義務もある。
-
問9.問屋とは、他人間の商行為の媒介を業とする者であり、自ら取引の当事者となることはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはそれは仲立人の定義である。問屋は自己の名をもって他人のために物品の販売・買入れを業とする者であり、自ら取引当事者となる。
-
問10.代理商は、商人のためにその営業の部類に属する取引の代理または媒介をする独立の商人である。
正解:○(正しい)
解説:商法第27条により、代理商は本人である商人の従業員ではなく、独立した商人として代理または媒介を行う点が支配人と異なる。継続的契約関係に基づき活動する。
根拠:商法 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問11.インコタームズ(Incoterms)は、各国政府が条約として制定する国際売買取引における定型取引条件であり、当事者間で適用が強制される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはインコタームズはICC(国際商業会議所)が制定する民間規則であり、条約ではなく、当事者が契約で採用して初めて適用される任意規則である。
-
問12.信用状(L/C)取引において、発行銀行は実際の貨物の品質を自ら検査したうえで売主に対する支払を行う義務を負う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは信用状取引は書類取引の原則により、発行銀行は信用状条件に合致する書類の呈示に対して支払うのであり、貨物自体の品質検査義務は負わない。
-
問13.国際商事仲裁による仲裁判断は、外国における強制執行が事実上できないため、国際取引ではあまり利用されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは仲裁判断はニューヨーク条約により多くの国で承認執行されるため、むしろ外国判決より執行が容易とされ、国際取引で広く利用される。
-
問14.ABL(動産・債権担保融資)は、企業の在庫商品や売掛債権を担保として融資を行う手法である。
正解:○(正しい)
解説:ABLはAsset Based Lendingの略で、在庫・機械等の動産や売掛金等の債権を担保とし、不動産担保に依存しない資金調達手法として活用される。
-
問15.ファクタリングは、企業の借入金の元本そのものを免除する債務整理の手法をいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはファクタリングは売掛債権をファクタリング会社が買い取り、早期資金化を図る取引であり、債務整理ではなく資金調達手法である。買取型・保証型がある。
-
問16.ファイナンス・リース契約は、リース期間中の中途解約が原則として自由に認められている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはファイナンス・リースは原則として中途解約禁止であり、解約する場合は残リース料相当額の支払を要する。これがオペレーティング・リースとの違いの一つである。
-
問17.資産流動化(証券化)においてSPC(特別目的会社)は、原資産保有者から資産を切り離して証券発行の主体となる役割を担う。
正解:○(正しい)
解説:SPCは資産を倒産隔離するための器として用いられ、原資産保有者から資産譲渡を受けて証券を発行することで投資家からの資金調達を実現する。
-
問18.M&Aにおけるデューデリジェンスとは、買収後に対象会社の経営権を完全に掌握する手続そのものをいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはデューデリジェンスは買収対象会社の財務・法務・税務・ビジネス等を事前に多面的に調査する手続であり、買収後の経営掌握手続ではない。
-
問19.M&A契約における表明保証条項は、対象会社の将来の収益や事業計画の達成を売主が保証する条項である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは表明保証条項は契約締結時点における対象会社の財務状態・法令遵守等の事実関係の真実性を保証する条項であり、将来の収益や事業計画達成を保証するものではない。
-
問20.特許法における「発明」の定義として、正しいものはどれか。
- ア.学術的・芸術的価値のある創作
- イ.自然法則を利用した技術的思想の創作
- ウ.産業上利用できる新規な創作物
- エ.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
正解:エ.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
解説:特許法第2条1項により、発明は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義される。実用新案法の考案には「高度」の要件がない点が異なる。
根拠:特許法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問21.特許権の存続期間は、原則として何年か。
- ア.20年
- イ.15年
- ウ.10年
- エ.25年
正解:ア.20年
解説:特許権の存続期間は特許出願の日から20年である。医薬品等で延長登録される例外はあるが、原則は20年と覚える。
-
問22.特許要件のうち「進歩性」の説明として最も適切なものはどれか。
- ア.世界中で公知でないこと
- イ.当業者が容易に発明できないこと
- ウ.産業上利用できること
- エ.先に出願されていないこと
正解:イ.当業者が容易に発明できないこと
解説:進歩性とは、当業者が出願前の公知技術から容易に発明をすることができなかったことをいう。新規性とは別の要件として審査される。
-
問23.職務発明について、従業者がした発明の特許を受ける権利を使用者が取得する場合に、従業者に対し与えられるべきものは何か。
- ア.賞与
- イ.退職金加算
- ウ.相当の利益
- エ.ストックオプション
正解:ウ.相当の利益
解説:職務発明について使用者が権利を取得した場合、従業者は相当の利益(金銭その他の経済上の利益)を受ける権利を有する。2015年改正で「相当の対価」から「相当の利益」に変更された。
-
問24.実用新案権の存続期間は出願の日から何年か。
- ア.5年
- イ.20年
- ウ.15年
- エ.10年
正解:エ.10年
解説:実用新案権の存続期間は出願の日から10年であり、無審査登録制度が採用されている点が特許と異なる。
-
問25.意匠権の存続期間は出願の日から何年か(2020年改正後)。
- ア.25年
- イ.15年
- ウ.20年
- エ.10年
正解:ア.25年
解説:令和元年(2019)改正法施行後の意匠権存続期間は出願日から25年である。改正前は登録日から20年であったが、令和2年4月1日施行で変更された。
-
問26.商標権の存続期間は登録の日から何年であり、更新登録が可能か。
- ア.5年・更新可
- イ.10年・更新可
- ウ.20年・更新不可
- エ.25年・更新可
正解:イ.10年・更新可
解説:商標権の存続期間は設定登録日から10年で、更新登録により半永久的に存続させることができる。これは商標が業務上の信用の蓄積を保護するためである。
-
問27.商標の不使用取消審判は、登録商標が継続して何年以上日本国内で使用されていない場合に請求できるか。
- ア.1年
- イ.2年
- ウ.3年
- エ.5年
正解:ウ.3年
解説:商標法第50条により、継続して3年以上日本国内で使用されていない登録商標は不使用取消審判の対象となる。何人も請求できる。
根拠:商標法 第50条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問28.著作権(著作財産権)の原則的な保護期間は、著作者の死後何年までか。
- ア.死後30年
- イ.死後50年
- ウ.死後100年
- エ.死後70年
正解:エ.死後70年
解説:2018年TPP関連法改正により、著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年までに延長された(旧法では50年)。映画の著作物は公表後70年。
-
問29.著作者人格権に含まれないものはどれか。
- ア.複製権
- イ.氏名表示権
- ウ.公表権
- エ.同一性保持権
正解:ア.複製権
解説:著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つである。複製権は著作財産権の一部であり、著作者人格権ではない。
-
問30.職務著作(法人著作)の要件として誤っているものはどれか。
- ア.法人等の発意に基づくこと
- イ.法人等が出願し登録すること
- ウ.業務に従事する者が職務上作成すること
- エ.契約等に別段の定めがないこと
正解:イ.法人等が出願し登録すること
解説:職務著作は法人等の発意・業務に従事する者が職務上作成・法人名義での公表・別段の定めがない、が要件。プログラムの著作物は法人名義公表要件が緩和される。出願は要件ではない。
-
問31.著作隣接権を有する者として該当しないものはどれか。
- ア.実演家
- イ.レコード製作者
- ウ.出版社
- エ.放送事業者
正解:ウ.出版社
解説:著作隣接権者は実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の4者である。出版社は原則として著作隣接権を有しない(出版権は別個の制度)。
-
問32.不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための3要件として正しいものはどれか。
- ア.表現性・固定性・創作性
- イ.新規性・進歩性・産業上利用性
- ウ.独創性・経済性・公開性
- エ.秘密管理性・有用性・非公知性
正解:エ.秘密管理性・有用性・非公知性
解説:営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性である。これらすべてを満たす技術上・営業上の情報が法的保護を受ける。
-
問33.不正競争防止法が定める「不正競争」の類型として該当しないものはどれか。
- ア.学術論文の盗用行為
- イ.著名表示冒用行為
- ウ.商品形態模倣行為
- エ.周知表示混同惹起行為
正解:ア.学術論文の盗用行為
解説:周知表示混同惹起・著名表示冒用・形態模倣・営業秘密侵害・限定提供データ侵害等は不正競争。学術論文盗用は著作権法やアカデミック不正の問題で、不競法の類型ではない。
-
問34.商品等表示が「需要者の間に広く認識されている」場合に保護されるのは、不正競争防止法上どの類型か。
- ア.著名表示冒用行為
- イ.周知表示混同惹起行為
- ウ.形態模倣行為
- エ.営業秘密侵害行為
正解:イ.周知表示混同惹起行為
解説:周知表示混同惹起行為(不競法2条1項1号)は、需要者間で広く認識(周知)された表示と同一・類似の表示を使用し混同を生じさせる行為。著名表示冒用は混同不要だが著名性が必要。
根拠:不正競争防止法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問35.特許権について、設定行為で定めた範囲内で業として特許発明の実施をする権利を専有させる権利は何か。
- ア.仮通常実施権
- イ.通常実施権
- ウ.専用実施権
- エ.独占的通常実施権
正解:ウ.専用実施権
解説:専用実施権は登録によって設定でき、設定範囲内では特許権者ですら実施できなくなる排他的・物権的権利。通常実施権は非独占的で他者と並存しうる。
-
問36.NDA(秘密保持契約)に通常含めるべき条項として最も関係が薄いものはどれか。
- ア.秘密情報の定義
- イ.目的外使用禁止
- ウ.有効期間
- エ.最低購入数量
正解:エ.最低購入数量
解説:NDAでは秘密情報の定義・目的外使用禁止・第三者開示禁止・有効期間・違反時責任を定める。最低購入数量は売買・供給契約等の条項であり、NDA固有ではない。
-
問37.消費者契約法における「事業者」の定義に該当しないものはどれか。
- ア.事業として契約しない一般消費者
- イ.個人事業主
- ウ.非営利の公益法人
- エ.株式会社
正解:ア.事業として契約しない一般消費者
解説:事業者は法人その他の団体・事業として又は事業のために契約当事者となる個人。営利目的かどうかは問わず、消費生活協同組合・宗教法人・学校法人等の非営利団体も事業者に含まれる。
-
問38.消費者契約法上の取消事由として該当しないものはどれか。
- ア.重要事項の不実告知
- イ.契約後の後悔・心変わり
- ウ.不退去による困惑
- エ.断定的判断の提供
正解:イ.契約後の後悔・心変わり
解説:取消事由は不実告知・断定的判断提供・不利益事実不告知(誤認類型)と不退去・退去妨害・困惑類型・過量契約。単なる契約後の後悔は法律上の取消事由とならない。
-
問39.消費者契約法上、不当条項として無効となるものはどれか。
- ア.通常の解除条件条項
- イ.公正な遅延損害金条項
- ウ.事業者の損害賠償責任を全部免除する条項
- エ.合理的な秘密保持条項
正解:ウ.事業者の損害賠償責任を全部免除する条項
解説:事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効。一部免除は故意・重過失でない限り有効でありうる。一定の不当条項は法定列挙され、その他は包括条項で無効化されうる。
-
問40.特定商取引法が規制する取引類型に該当しないものはどれか。
- ア.訪問販売
- イ.通信販売
- ウ.連鎖販売取引
- エ.店舗における通常販売
正解:エ.店舗における通常販売
解説:特商法は訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売・訪問購入の7類型を規制する。店舗での通常販売は規制対象外。
-
問41.特定商取引法における訪問販売のクーリングオフ期間は、原則として法定書面受領日から何日間か。
- ア.8日間
- イ.7日間
- ウ.14日間
- エ.20日間
正解:ア.8日間
解説:訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供のクーリングオフ期間は8日間である。連鎖販売取引・業務提供誘引販売は20日間と長い。
-
問42.連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ期間は法定書面受領日から何日間か。
- ア.8日間
- イ.20日間
- ウ.14日間
- エ.30日間
正解:イ.20日間
解説:連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引のクーリングオフ期間は20日間と長く設定されている。リスクの大きさを踏まえ、訪問販売より長期となっている。
-
問43.通信販売には原則としてクーリングオフ制度がないが、消費者保護のために設けられている制度はどれか。
- ア.事業者責任での回収義務
- イ.無償交換制度
- ウ.法定返品制度(8日以内)
- エ.訪問販売への自動切替
正解:ウ.法定返品制度(8日以内)
解説:通信販売には法定クーリングオフがないが、特約がない場合は商品受領後8日以内に返品(送料消費者負担)できる法定返品制度がある。広告に返品特約の表示が必要。
-
問44.割賦販売法における個別信用購入あっせんとは、どのような取引か。
- ア.クレジットカードの利用
- イ.ファクタリング
- ウ.住宅ローン
- エ.特定加盟店の個別契約ごとに与信される取引
正解:エ.特定加盟店の個別契約ごとに与信される取引
解説:個別信用購入あっせんは、特定加盟店での個別契約ごとに信用調査・与信が行われるクレジット契約。これに対し包括信用購入あっせんはクレジットカードのように包括的与信が行われる。
-
問45.製造物責任法(PL法)における「製造物」に該当するものはどれか。
- ア.製造または加工された動産
- イ.未加工の農林水産物
- ウ.土地・建物などの不動産
- エ.役務(サービス)
正解:ア.製造または加工された動産
解説:PL法の製造物は製造または加工された動産であり、未加工農産物・不動産・無形のサービスやソフトウェア単体は対象外。組み込まれたソフトでも一体として動産であれば対象となりうる。
-
問46.製造物責任法における「欠陥」とはどのような状態か。
- ア.JIS規格に適合していないこと
- イ.通常有すべき安全性を欠いていること
- ウ.他社製品より性能が劣ること
- エ.製造日から長期間経過していること
正解:イ.通常有すべき安全性を欠いていること
解説:PL法上の欠陥は当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう(設計上・製造上・指示警告上の欠陥)。製造業者の過失は不要で、欠陥の存在と損害・因果関係で責任が生じる。
-
問47.製造物責任法の損害賠償請求権の期間制限について、正しいものはどれか。
- ア.知った時から1年・引渡から5年
- イ.知った時から5年・引渡から20年
- ウ.知った時から3年・引渡から10年
- エ.期間制限なし
正解:ウ.知った時から3年・引渡から10年
解説:PL法5条により、被害者または法定代理人が損害・賠償義務者を知った時から3年(人身の場合5年)、製造業者が引渡してから10年経過すると消滅する。
-
問48.景品表示法における「優良誤認表示」の説明として正しいものはどれか。
- ア.価格条件が実際より著しく有利であると示す表示
- イ.事業者名を偽った表示
- ウ.景品類の総額が過大である表示
- エ.品質・規格等が実際より著しく優良であると示す表示
正解:エ.品質・規格等が実際より著しく優良であると示す表示
解説:優良誤認表示は商品・サービスの品質・規格その他の内容について実際より著しく優良であると消費者に示す表示。価格や取引条件に関するものは有利誤認表示である。
-
問49.景品表示法における「有利誤認表示」の例として最も適切なものはどれか。
- ア.架空の通常価格を示す二重価格表示
- イ.産地を実際と異なる優良地に偽る表示
- ウ.効能効果を実際より優れていると示す表示
- エ.成分を実際より高品質に示す表示
正解:ア.架空の通常価格を示す二重価格表示
解説:通常価格を架空に高く表示し値引率を強調する二重価格表示は有利誤認表示の典型例。実際の品質より優れた表示は優良誤認表示に該当する。
-
問50.個人情報保護法における「要配慮個人情報」に該当しないものはどれか。
- ア.病歴
- イ.氏名・住所
- ウ.人種
- エ.犯罪歴
正解:イ.氏名・住所
解説:要配慮個人情報は人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴・犯罪被害事実等。氏名・住所だけでは個人情報ではあるが要配慮には該当しない。取得には原則本人同意が必要。
-
問51.個人情報取扱事業者が個人データを第三者提供する場合の原則的なルールはどれか。
- ア.常に自由に提供可能
- イ.提供先の同意のみで可
- ウ.原則として本人の同意が必要
- エ.主務大臣の許可が必要
正解:ウ.原則として本人の同意が必要
解説:個人データの第三者提供は原則として本人の同意が必要。オプトアウト方式・委託・事業承継・共同利用等の例外があり、要配慮個人情報はオプトアウトが認められない。
-
問52.独占禁止法が禁止する「不当な取引制限」に該当する典型例はどれか。
- ア.下請業者へのいじめ
- イ.単独企業による独占的地位
- ウ.誤認を招く広告表示
- エ.価格カルテル・入札談合
正解:エ.価格カルテル・入札談合
解説:カルテル・入札談合は事業者間の合意により競争を実質的に制限する不当な取引制限の典型。私的独占は単独行為または他事業者排除型、不公正な取引方法は別類型。
-
問53.独占禁止法における企業結合規制の対象として最も適切でないものはどれか。
- ア.業務提携契約一般
- イ.株式取得
- ウ.事業譲受け
- エ.合併
正解:ア.業務提携契約一般
解説:企業結合規制は株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等が対象。単なる業務提携契約は企業結合ではなく、競争制限的合意なら不当な取引制限等として規制される。
-
問54.下請法における親事業者の禁止行為に該当しないものはどれか。
- ア.受領拒否
- イ.適正な検収後の受領
- ウ.下請代金の不当減額
- エ.下請代金の支払遅延
正解:イ.適正な検収後の受領
解説:下請法は受領拒否・代金支払遅延・代金減額・返品・買いたたき・購入強制・報復措置等を禁止。検収後の通常の受領は禁止行為ではなく、むしろ親事業者の義務である。なお2026年1月施行で下請法は『取適法(中小受託取引適正化法)』に改称(親事業者→委託事業者)。
-
問55.下請法上、親事業者は下請代金の支払期日を物品等の受領日から何日以内に定める義務があるか。
- ア.30日以内
- イ.45日以内
- ウ.60日以内
- エ.90日以内
正解:ウ.60日以内
解説:下請法2条の2により、下請代金の支払期日は物品等の受領日から60日以内(かつできる限り短い期間内)に定める必要がある。これに違反した場合は遅延利息が発生する。なお2026年1月施行で下請法は取適法(中小受託取引適正化法)に改称、約束手形等による支払いは禁止された。
-
問56.商法上、場屋営業者の責任について最も適切なものはどれか。
- ア.代金支払と引換えにのみ責任を負う
- イ.常に無過失でも責任を負う
- ウ.常に過失がなければ責任を負わない
- エ.不可抗力を立証しない限り損害賠償責任を負う
正解:エ.不可抗力を立証しない限り損害賠償責任を負う
解説:商法第596条により、場屋営業者は客から寄託を受けた物品について不可抗力を立証しない限り損害賠償責任を負う厳格責任とされる。携帯品も自己等の不注意なら責任。
根拠:商法 第596条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問57.商業登記には登記事項について公示する効力があり、登記後は善意の第三者にも対抗できる。
正解:○(正しい)
解説:商業登記には対抗力(消極的公示力)と積極的公示力があり、登記・公告後は第三者の善意悪意を問わず原則として対抗できる(商法9条1項)。
根拠:商法 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問58.場屋営業者は、客の携帯品の滅失・毀損について、不可抗力を立証しない限り損害賠償責任を負う厳格な責任を負う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。商法596条1項により、不可抗力を立証しない限り賠償責任を負う厳格責任(レセプツム責任)の対象は「客から寄託を受けた物品」です。寄託を受けていない携帯品(596条2項)については、営業者またはその使用人に過失があった場合にのみ責任を負います。
根拠:商法 第596条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問59.仲立人とは、自己の名をもって他人のために物品の販売または買入れをすることを業とする者である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはそれは問屋の定義である。仲立人は他人間の商行為の媒介を業とする者(商法543条)で、自ら取引当事者とはならない点が問屋と異なる。
根拠:商法 第543条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問60.国際売買契約において当事者間に準拠法の合意がない場合、最密接関係地法によるのが我が国の通則法上の原則である。
正解:○(正しい)
解説:準拠法は当事者自治の原則により合意で決定でき、合意なき場合は最密接関係地法による(法の適用に関する通則法8条)。実務では特徴的給付の本拠地が基準となる。
根拠:法の適用に関する通則法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問61.知的財産権は無体物であるため、特許権や商標権に対して質権を設定することは法律上一切認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許権・商標権等の知的財産権についても質権を設定することは可能で、特許庁等への登録により第三者対抗要件を備える。知財ファイナンスの一手段となる。
-
問62.特許法上、先願主義の下では、同一の発明について複数の出願があった場合、最も早く発明を完成させた者に特許権が付与される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは先願主義は出願日が早い者に特許を付与する制度。発明完成日ではなく出願日基準である。米国も2013年以降は先願主義に移行している。
-
問63.特許権の侵害に対しては、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求・信用回復措置請求等が認められている。
正解:○(正しい)
解説:特許権侵害には差止請求権(特許法100条)、損害賠償請求権(民法709条)、信用回復措置請求権(特許法106条)、不当利得返還請求権等の救済手段が認められる。
-
問64.実用新案権は審査主義が採用されており、登録前に新規性・進歩性等の実体審査を経て登録される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは実用新案は無審査登録制度であり、実体審査を経ず登録される。権利行使には実用新案技術評価書の提示が求められる仕組みになっている。
-
問65.商標法上、識別力のない普通名称や慣用商標は、原則として登録を受けることができない。
正解:○(正しい)
解説:商標法第3条1項により、普通名称・慣用商標・記述的商標等は識別力を欠くため登録不可。ただし使用により識別力を獲得した場合は同条2項で登録される場合がある。
根拠:商標法 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問66.著作権法上、著作物の私的使用のための複製は、原則として権利者の許諾なく行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:著作権法第30条により、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲での使用目的の複製は権利制限の対象となり、原則として許諾不要である。技術的保護手段の回避は別。
根拠:著作権法 第30条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問67.営業秘密侵害行為については、損害賠償請求はできるものの、差止請求は法律上認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは不正競争防止法3条により営業秘密侵害行為に対しても差止請求権が認められる。さらに損害賠償・信用回復措置・刑事罰の対象にもなる。
根拠:不正競争防止法 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問68.消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差を是正することを目的とする。
正解:○(正しい)
解説:消費者契約法第1条の目的規定にあるとおり、消費者と事業者の構造的格差是正を目的とし、誤認・困惑による意思表示の取消や不当条項の無効を定めている。
根拠:消費者契約法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問69.特定商取引法上、訪問購入取引にもクーリングオフ制度が適用される。
正解:○(正しい)
解説:2013年改正で訪問購入(押し買い)も特商法の規制対象となり、書面交付・8日間のクーリングオフ・物品の引渡拒絶権等の規制が設けられている。
-
問70.割賦販売法における包括信用購入あっせんとは、住宅ローンを反復継続して提供する取引のことをいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは包括信用購入あっせんはクレジットカード等によりあらかじめ与信枠を設定し反復継続して与信する取引。住宅ローンは割賦販売法の対象外である。
-
問71.製造物責任法上、製造業者は引渡時の科学・技術知見では欠陥を認識できなかったことを立証することにより、免責される余地がある。
正解:○(正しい)
解説:PL法第4条1号の開発危険の抗弁により、引渡時の科学・技術知見で欠陥を認識不可能だったと立証すれば製造業者は免責される。立証責任は製造業者側にある。
-
問72.景品表示法上、景品類の提供は事業者の販売促進活動として一切規制されず、最高額や総額の制限は存在しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは景品表示法は景品類の最高額・総額等を規制し、過大景品による顧客誘引から消費者選択を保護する。一般懸賞・共同懸賞・総付景品で限度額が異なる。
-
問73.個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、漏えい等が発生した場合、原則として個人情報保護委員会への報告および本人への通知を行う義務がある。
正解:○(正しい)
解説:2022年4月施行の改正法により、一定の漏えい等事案では個人情報保護委員会への報告と本人通知が法的義務化された(要配慮個人情報・財産的被害のおそれ等が対象)。
-
問74.独占禁止法上、課徴金減免制度(リーニエンシー)は、不当な取引制限について事業者が自主的に違反内容を申告した場合に課徴金を減免する制度である。
正解:○(正しい)
解説:リーニエンシー制度はカルテル・談合の摘発を促進するため、調査開始前後の自主申告に応じ課徴金を全額免除または減額する。順位等により減額率が定まる。
-
問75.下請法は、資本金額に関係なく、すべての発注者と受注者間の取引に適用される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは下請法は親事業者と下請事業者の資本金額の組合せにより適用範囲が定まる。例えば製造委託は親3億円超・下請3億円以下等の要件があり、無条件適用ではない。なお2026年1月施行で下請法は『取適法(中小受託取引適正化法)』に改称され、資本金基準に加えて従業員数基準(製造委託等300人・役務提供等100人)が追加された。