危険物取扱者 乙2類の用語集|試験頻出100語を完全解説
危険物取扱者 乙2類試験で頻出する重要用語を、五十音順で解説します。試験前の知識整理・直前チェックに最適な用語集です。
あ行
- 圧力タンク(あつりょくたんく)
- 大気圧と異なる圧力で危険物を貯蔵するタンク。圧力上昇を逃がす安全装置の設置が必須。
- 引火性固体(いんかせいこたい)
- 第2類危険物のうち、固形アルコール・ラッカーパテ・ゴムのり等、常温で可燃性蒸気を発生する固体。
- 引火点(いんかてん)
- 液面(または固体表面)から発生した蒸気が空気と混合して可燃性混合気となり、点火源で引火する最低温度。
- 運搬基準(うんぱんきじゅん)
- 危険物を容器に収納して運搬する際のルール。容器の表示・混載禁止組合せ等が定められている。
- 液体危険物(えきたいきけんぶつ)
- 常温(20℃)で液体である危険物。第4類(引火性液体)と第6類(酸化性液体)が該当。
- 応急措置(おうきゅうそち)
- 危険物事故発生時の初期対応。漏えい防止・拡大防止・消防機関への通報等。
か行
- 火災予防条例(かさいよぼうじょうれい)
- 各市町村が定める条例。指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いを規制する。
- 還元剤(かんげんざい)
- 他物質を還元する物質、つまり自身が酸化される物質。第1類危険物(酸化剤)と混合すると激しい反応を起こす。
- 可燃物(かねんぶつ)
- 燃える性質を持つ物質。燃焼の三要素の一つ。
- 給油取扱所(きゅうゆとりあつかいじょ)
- 固定給油設備で自動車等に直接給油する取扱所。一般的なガソリンスタンド。
- 禁水性物質(きんすいせいぶっしつ)
- 水と接触すると可燃性ガスを発生したり激しく発熱する物質。第3類危険物の主性質。
- 金属火災用消火剤(きんぞくかさいようしょうかざい)
- マグネシウム等の金属火災に使用する塩化ナトリウム系等の特殊粉末消火剤。普通の水・CO2では消せない火災に対応。
- 軽油(けいゆ)
- 第4類第2石油類。引火点45℃以上、ディーゼル燃料として使用。
- 甲種危険物取扱者(こうしゅきけんぶつとりあつかいしゃ)
- すべての類の危険物を取り扱える上位資格。受験には化学関連科目の修得や乙種複数取得等の要件あり。
- 消火器(しょうかき)
- 初期消火に使う携帯型消火装置。第1〜6類危険物それぞれに適応する種別を選定。
さ行
- 酸化剤(さんかざい)
- 他の物質を酸化させる物質。第1類危険物(酸化性固体)はその代表。
- 酸化性固体(さんかせいこたい)
- 第1類危険物。それ自体は燃焼しないが、他の可燃物の燃焼を著しく促進する固体。
- 自己反応性物質(じこはんのうせいぶっしつ)
- 第5類危険物。分子内に酸素を含み、加熱・衝撃・摩擦で爆発する物質。
- 指定数量(していすうりょう)
- 消防法で定める危険物の量の単位。これを超えると消防法による規制対象になる。
- 自然発火性物質(しぜんはっかせいぶっしつ)
- 第3類危険物。空気との接触で自然発火する性質を持つ物質。
- 蒸気比重(じょうきひじゅう)
- 気体の重さを空気と比較した値。1超は空気より重く低所にたまりやすい。
- 消防試験研究センター(しょうぼうしけんけんきゅうセンター)
- 危険物取扱者試験を実施する一般財団法人。公式サイトに試験情報が掲載される。
- 静電気(せいでんき)
- 物質の摩擦や流動で発生する電気。引火性蒸気の点火源になりうるため接地(アース)等で除電する。
- 製造所等(せいぞうしょとう)
- 消防法で定める12種類の危険物施設の総称(製造所・貯蔵所・取扱所)。
た行
- 第1類危険物(だいいちるいきけんぶつ)
- 酸化性固体。塩素酸塩類・無機過酸化物・硝酸塩類・過マンガン酸塩類等が該当。
- 第2類危険物(だいにるいきけんぶつ)
- 可燃性固体。赤りん・硫黄・鉄粉・金属粉・マグネシウム・引火性固体等が該当。
- 第3類危険物(だいさんるいきけんぶつ)
- 自然発火性物質及び禁水性物質。カリウム・ナトリウム・黄りん・カルシウムカーバイド等が該当。
- 第4類危険物(だいよんるいきけんぶつ)
- 引火性液体。ガソリン・灯油・軽油・重油等が該当。乙4で取扱可能。
- 第5類危険物(だいごるいきけんぶつ)
- 自己反応性物質。有機過酸化物・硝酸エステル類・ニトロ化合物等が該当。
- 第6類危険物(だいろくるいきけんぶつ)
- 酸化性液体。過塩素酸・過酸化水素・硝酸等が該当。
- 窒息消火(ちっそくしょうか)
- 燃焼の三要素のうち酸素供給源を遮断して消火する方法。泡・CO2・乾燥砂等が用いられる。
- 定期点検(ていきてんけん)
- 製造所等で原則1年に1回以上実施する点検。記録を3年間保存する義務がある。
- 灯油(とうゆ)
- 第4類第2石油類。引火点40℃以上、暖房・調理燃料として使用。
な行
- ニトロ化合物(にとろかごうぶつ)
- 第5類危険物の一種。分子内にニトロ基(-NO2)を持つ。TNT・ピクリン酸等が代表例。
- 燃焼範囲(ねんしょうはんい)
- 可燃性蒸気と空気の混合気が燃焼可能な濃度の範囲(爆発範囲とも)。下限値が低いほど危険。
- 燃焼の三要素(ねんしょうのさんようそ)
- 可燃物・酸素供給源・点火源の3つ。これら全部が揃ったとき燃焼が成立する。
は行
- 発火点(はっかてん)
- 外部の点火源なしに、物質が自ら燃焼を開始する最低温度。「自然発火温度」とも。
- 負触媒消火(ふしょくばいしょうか)
- 抑制消火とも。燃焼の連鎖反応を化学的に断ち切る消火方法。粉末消火剤・ハロン剤が該当。
- 無機過酸化物(むきかさんかぶつ)
- 第1類危険物の一種。過酸化ナトリウム等。水と反応して酸素と熱を発生するため注水厳禁。
- 保安距離(ほあんきょり)
- 製造所等から保護対象施設(住宅・学校・病院等)までの距離。施設の種別により10〜50mが定められる。
- 保安講習(ほあんこうしゅう)
- 危険物取扱作業に従事する取扱者が定期的に受ける講習。3年に1回が原則。
- 保有空地(ほゆうくうち)
- 製造所等の周囲に設ける空地。危険物の倍数に応じて3〜15m程度が定められる。
や〜わ行
- 有機過酸化物(ゆうきかさんかぶつ)
- 第5類危険物の一種。過酸化ベンゾイル等。分子内に-O-O-結合を持ち、衝撃で爆発する。
- 溶解性(ようかいせい)
- 物質が他の物質に溶ける性質。第4類危険物の「水溶性」「非水溶性」は指定数量に影響する。
- 乙種危険物取扱者(おつしゅきけんぶつとりあつかいしゃ)
- 免状を取得した類のみ取扱可能な資格。1〜6類があり、各類別に受験する。