問1
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者の誇大広告等の禁止は、紙の広告のみが対象である。
問2
賃貸住宅管理業 発展問題
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に転貸した場合、賃貸人は原則として契約を解除できるが、信頼関係を破壊しない特段の事情があれば解除できないとする判例法理が確立している(最判昭和28年9月25日)。
問3
維持保全・金銭管理・実務全般
賃貸住宅に火災報知設備の設置義務はない。
問4
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
管理受託契約には、契約期間・管理業務の内容・報酬・契約解除事由等を明記する必要がある。
問5
賃貸住宅管理業 発展問題
賃貸借契約の存続期間に関する改正民法(2020年4月施行)の規定として正しいものはどれか。
- 1. 最長20年(旧民法と同じ)
- 2. 最長30年に延長
- 3. 存続期間の上限はなくなった
- 4. 最長50年に延長
問6
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
民法上、賃貸人の修繕義務の範囲として正しいものはどれか。
- 1. 賃借物の使用収益に必要な範囲
- 2. 全ての修繕
- 3. 賃借人希望時のみ
- 4. 契約書記載のみ
問7
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明を契約締結前に行う義務がある。
問8
サブリース・特定転貸事業
サブリース契約の重要事項説明は、契約締結後に行えば良い。
問9
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
賃貸住宅管理業者は、登録事項に変更があった場合、30日以内に変更届出を行う義務がある。
問10
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
業務管理者の要件として該当するものはどれか。
- 1. 賃貸不動産経営管理士のみ
- 2. 宅建士のみ
- 3. 賃貸不動産経営管理士または宅建士+指定講習等の要件
- 4. 資格不問
問11
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
賃貸住宅管理業者の業務報告の頻度として正しいものはどれか。
- 1. 少なくとも年1回
- 2. 契約終了時のみ
- 3. 随時
- 4. 2年ごと
問12
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者の登録の有効期間も5年間で、更新を受けなければ効力を失う。
問13
維持保全・金銭管理・実務全般
家賃・敷金・礼金等の金銭は、賃貸住宅管理業者が固有財産と分別管理する必要がある。
問14
維持保全・金銭管理・実務全般
新耐震基準と旧耐震基準の境界は1990年4月である。
問15
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
更新料特約の判例上の評価はどれか。
- 1. 一律無効
- 2. 合理的範囲なら有効
- 3. 常に有効
- 4. 個別判断不要
問16
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者の不当な勧誘等で『誇大広告』は対象だが『事実不告知』は対象外である。
問17
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者の登録申請は、誰でも要件を問わず受けられる。
問18
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
管理受託契約の重要事項説明書(13条書面)の交付方法として認められるものはどれか。
- 1. 口頭のみ
- 2. 書面のみ
- 3. 書面または電磁的方法
- 4. 郵送のみ
問19
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者の不当勧誘等の禁止に関する根拠条文として正しいものはどれか。
- 1. 会社法100条
- 2. 民法607条
- 3. 賃貸住宅管理業法29条
- 4. 刑法200条
問20
賃貸住宅管理業 発展問題
賃貸借契約の存続期間について、改正民法(2020年4月施行)では最長30年と定められた。
問21
維持保全・金銭管理・実務全般
更新料は判例上一律無効と判断されている。
問22
賃貸住宅管理業 発展問題
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に係る家賃等の金銭を自己の固有財産と同一の預金口座で管理してもよいが、帳簿上区別する必要はない。
問23
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
民法改正(2020年4月施行)で明文化された賃貸借関連の事項はどれか。
- 1. 契約期間の延長
- 2. 税務申告ルール
- 3. 更新料の上限
- 4. 敷金の定義と返還義務・個人保証の極度額
問24
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
管理受託契約の重要事項説明・契約書面交付の根拠条文として正しい組合せはどれか。
- 1. 100条と200条
- 2. 20条と28条
- 3. 1条と2条
- 4. 13条と14条
問25
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
賃借物の使用収益に必要な修繕費用を賃借人が立替えた場合、賃貸人に償還を請求できない。
問26
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
業務管理者の要件は宅地建物取引士のみである。
問27
サブリース・特定転貸事業
サブリース業者の業務に関しても、業務管理者の選任が必要となる場合がある。
問28
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者は、オーナーに対し『家賃保証』を絶対的なものとして説明することはできない。
問29
維持保全・金銭管理・実務全般
賃貸住宅管理業者は、修繕業務を適切に実施し、委託者に修繕状況を報告する義務がある。
問30
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
賃貸借契約書がなくても口頭で契約は成立し、書面化は不要である。
問31
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
管理受託契約の重要事項説明(13条書面)はいつ行うか。
- 1. 契約締結後
- 2. 契約締結前
- 3. 契約締結と同時
- 4. 業務開始時
問32
維持保全・金銭管理・実務全般
賃貸住宅管理業の倫理(コンプライアンス)違反として該当するものはどれか。
- 1. 定期報告
- 2. 利益相反取引・贈収賄
- 3. 苦情処理
- 4. 法令遵守
問33
維持保全・金銭管理・実務全般
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、利用目的の特定・通知・適正取得・安全管理措置等の義務を課す法律である。
問34
賃貸住宅管理業 発展問題
原状回復をめぐるトラブルに関する国交省ガイドラインにおいて、賃貸人負担とされる典型項目はどれか。
- 1. 賃借人の不注意により発生したフローリングの傷
- 2. 日照による壁紙の変色・畳の日焼け(通常損耗)
- 3. 賃借人が許可なく取り付けたエアコン跡のネジ穴
- 4. 賃借人のたばこのヤニによる壁紙の変色
問35
賃貸住宅管理業 発展問題
消防法上の特定共同住宅(共同住宅で延べ床面積500㎡以上)の消防設備点検は、ビル管理人や所有者本人が無資格でも実施できる。
問36
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
賃貸借契約条件の変更に関する正しい説明はどれか。
- 1. 賃貸人が一方的に変更可
- 2. 賃借人が一方的に変更可
- 3. 両当事者の合意が原則
- 4. 管理業者が決定
問37
賃貸住宅管理業 発展問題
管理受託契約重要事項説明書(13条書面)の必要的記載事項として該当しないものはどれか。
- 1. 管理業務の内容・実施方法
- 2. 管理業務の一部の再委託に関する事項
- 3. 賃貸住宅管理業者の代表取締役の個人資産の状況
- 4. 管理業務の対価(報酬)
問38
サブリース・特定転貸事業
サブリース契約のマスターリースと転貸借は同じ契約として一体的に扱われる。
問39
賃貸住宅管理業 発展問題
サブリース新法における不当勧誘等の禁止には、断定的判断の提供・故意の事実不告知・威迫等の行為のほか、迷惑時間帯(午後9時から午前8時)の電話勧誘も含まれる。
問40
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者は、不当な勧誘等の禁止(賃貸住宅管理業法29条)の規律を受ける。
問41
維持保全・金銭管理・実務全般
賃貸住宅の入居者選定では、居住目的・収入確認・連帯保証人の確認等が一般的である。
問42
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
民法上の保証契約は口頭でも有効である。
問43
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
原状回復義務の根拠条文として正しいものはどれか。
- 1. 会社法10条
- 2. 民法621条
- 3. 刑法100条
- 4. 借地借家法10条
問44
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者の業務に関する苦情・相談先として該当するものはどれか。
- 1. 業者本人のみ
- 2. 国土交通省・地方整備局
- 3. 裁判所のみ
- 4. 警察のみ
問45
サブリース・特定転貸事業
サブリース契約のオーナーは、契約期間中の家賃減額に同意する必要は一切ない。
問46
維持保全・金銭管理・実務全般
消費者契約法10条による無効規定は、賃貸借契約には適用されない。
問47
賃貸住宅管理業 発展問題
サブリース契約においてサブリース業者がオーナーに対し家賃減額を請求する場合、借地借家法32条の要件(租税負担・経済情勢の変動等)を満たす必要があり、契約書に「減額しない」特約があっても無効とされる(最判平成15年10月21日)。
問48
賃貸住宅管理業 発展問題
改正民法(2020年4月施行)により、個人根保証契約に極度額を定めなくても、口頭で保証範囲を合意していれば有効である。
問49
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
普通借家契約は契約期間満了時に正当事由がなければ更新が原則となる賃貸借契約である。
問50
賃貸住宅管理業 発展問題
賃借人の家賃滞納が長期化した場合の明渡しに関する適切な手順として、最も実務的なものはどれか。
- 1. 鍵交換等の自力救済による明渡し
- 2. 管理会社による私的に物件への立入り・残置物撤去
- 3. 内容証明郵便による催告→契約解除通知→明渡訴訟提起→確定判決取得→強制執行
- 4. 賃借人の同意なく即時電気・水道を停止