問1
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
定期借家契約を締結する際、賃貸人は賃借人に対し『更新がなく期間満了で終了する』旨を書面で事前説明する義務がある。
問2
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
賃貸借契約条件の変更に関する正しい説明はどれか。
- 1. 賃貸人が一方的に変更可
- 2. 賃借人が一方的に変更可
- 3. 両当事者の合意が原則
- 4. 管理業者が決定
問3
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
普通借家契約の更新拒絶に必要なのはどれか。
- 1. 賃貸人の自由意思
- 2. 賃借人の同意
- 3. 正当事由
- 4. 裁判所の許可
問4
維持保全・金銭管理・実務全般
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し利用目的の通知義務がない。
問5
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者の誇大広告等の禁止違反による処分として該当しないものはどれか。
- 1. 公開謝罪義務
- 2. 業務停止命令
- 3. 登録取消
- 4. 業務改善命令
問6
維持保全・金銭管理・実務全般
敷金の返還時の控除事項として一般的なのはどれか。
- 1. 賃貸人の利益
- 2. 管理業者の手数料
- 3. 賃貸人の引越費
- 4. 未払賃料・損害金等
問7
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結時に契約書面(または電磁的方法)を交付する義務がある。
問8
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
建物賃貸借契約では、賃借人の同意があれば賃貸人は契約条件を一方的に変更できない。
問9
賃貸住宅管理業 発展問題
特定建築物の建築基準法12条に基づく定期報告制度について正しいものはどれか。
- 1. 一級建築士等の有資格者による調査結果を特定行政庁に報告する義務がある
- 2. 報告は所有者または管理者本人が無資格で行える
- 3. 共同住宅は規模を問わず対象外である
- 4. 報告は毎年実施する必要がある
問10
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
登録事項に変更があった場合の届出期限はどれか。
- 1. 7日以内
- 2. 届出不要
- 3. 3ヶ月以内
- 4. 30日以内
問11
賃貸住宅管理業 発展問題
賃借人による造作買取請求権(借地借家法33条)は任意規定であり、特約で排除することができる。
問12
維持保全・金銭管理・実務全般
賃貸住宅の入居者交代時の鍵交換は不要である。
問13
維持保全・金銭管理・実務全般
礼金の特徴として正しいものはどれか。
- 1. 契約締結の謝礼で返還義務なし
- 2. 契約終了時に返還
- 3. 強制義務
- 4. 税金の一種
問14
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
賃貸住宅管理業者の業務報告の頻度として正しいものはどれか。
- 1. 少なくとも年1回
- 2. 契約終了時のみ
- 3. 随時
- 4. 2年ごと
問15
維持保全・金銭管理・実務全般
賃貸住宅の業務外注として一般的でないものはどれか。
- 1. 清掃
- 2. 修繕
- 3. 賃貸人本人の生活管理
- 4. 警備
問16
維持保全・金銭管理・実務全般
個人情報保護法上の事業者の主な義務として該当しないものはどれか。
- 1. 利用目的の特定
- 2. 利用目的の通知(または公表)
- 3. 本人の自由な開示
- 4. 安全管理措置
問17
維持保全・金銭管理・実務全般
賃貸住宅の防災設備の設置義務の根拠法はどれか。
- 1. 民法のみ
- 2. 会社法
- 3. 商法
- 4. 消防法・建築基準法
問18
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
賃貸住宅管理業者は、家賃を自己の固有財産と一緒の口座で管理しても問題ない。
問19
賃貸住宅管理業 発展問題
ペット飼育特約による敷金償却(敷引)は、消費者契約法10条との関係で、金額の合理性にかかわらず常に有効である。
問20
維持保全・金銭管理・実務全般
業務委託契約に伴う金銭は、賃貸住宅管理業者が裁量で運用できる。
問21
維持保全・金銭管理・実務全般
賃貸住宅の災害時対応として該当しないものはどれか。
- 1. 入居者への情報伝達
- 2. 委託者への報告
- 3. 業務一時停止のみ
- 4. 被災対応体制
問22
サブリース・特定転貸事業
サブリース業者の不当勧誘の典型例として、『家賃保証額は絶対変わらない』と断定的判断を提供することがある。
問23
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者の業務に関する苦情・相談先として該当するものはどれか。
- 1. 業者本人のみ
- 2. 国土交通省・地方整備局
- 3. 裁判所のみ
- 4. 警察のみ
問24
維持保全・金銭管理・実務全般
不動産所得の計算は『総収入金額のみ』で求められる。
問25
賃貸住宅管理業 発展問題
管理受託契約の重要事項説明は、契約締結後1ヶ月以内に行えば適法である。
問26
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
賃貸借契約書がなくても口頭で契約は成立し、書面化は不要である。
問27
サブリース・特定転貸事業
サブリース契約の典型的なトラブル事例として該当するものはどれか。
- 1. 家賃減額・契約解除
- 2. 物件火災
- 3. 災害被害
- 4. 税務調査
問28
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
業務管理者が選任不在となった場合の対応として正しいものはどれか。
- 1. 新たに選任するまで新規の管理受託契約を締結できない
- 2. 放置してよい
- 3. 6ヶ月以内に対応すればよい
- 4. 選任しなくても問題ない
問29
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
登録を受けない200戸以上の賃貸住宅管理業の営業には罰則がない。
問30
賃貸住宅管理業 発展問題
特定転貸事業者が「経営シミュレーションで30年間家賃保証」と表示しつつ、家賃減額の可能性に関する記載が著しく小さく目立たない場合は、誇大広告等の禁止違反となり得る。
問31
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
業務管理者は1名で複数の事務所を兼務することが原則として認められる。
問32
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者は、不当な勧誘等の禁止(賃貸住宅管理業法29条)の規律を受ける。
問33
賃貸住宅管理業 発展問題
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に転貸した場合、賃貸人は原則として契約を解除できるが、信頼関係を破壊しない特段の事情があれば解除できないとする判例法理が確立している(最判昭和28年9月25日)。
問34
サブリース・特定転貸事業
特定転貸事業者(サブリース業者)とは、賃貸住宅をマスターリース契約で賃借し、第三者に転貸する事業を行う者を指す。
問35
サブリース・特定転貸事業
サブリース契約の重要事項説明では、家賃減額の可能性を含む契約解除事由を一切説明しなくて良い。
問36
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
原状回復義務の根拠条文として正しいものはどれか。
- 1. 会社法10条
- 2. 民法621条
- 3. 刑法100条
- 4. 借地借家法10条
問37
サブリース・特定転貸事業
サブリース業者の業務に関しても、業務管理者の選任が必要となる場合がある。
問38
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
原状回復ガイドラインは法律であり、違反すると罰則がある。
問39
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
賃貸住宅管理業の登録に必要な財産的基礎の例はどれか。
- 1. 純資産100万円以上
- 2. 直近の貸借対照表が債務超過でないこと
- 3. 資本金1億円以上
- 4. 資本金10億円以上
問40
維持保全・金銭管理・実務全般
要配慮個人情報には、氏名・住所・電話番号が含まれる。
問41
賃貸住宅管理業 発展問題
賃貸住宅用建物の減価償却は、新築木造アパートで耐用年数22年・鉄筋コンクリート造で47年(住宅用)として定額法により計算する(中古物件は簡便法あり)。
問42
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
賃借人は、賃貸人の同意を得ずに賃借物を第三者に転貸することはできない(民法612条)。
問43
維持保全・金銭管理・実務全般
賃貸住宅の維持保全には、点検と修繕のみが含まれ、改修・原状回復は対象外である。
問44
賃貸住宅管理業 発展問題
宅地建物取引業者が賃貸借契約の媒介を行う場合、依頼者の双方から受領できる媒介報酬の合計は、原則として借賃の1ヶ月分以内(消費税別)とされる(宅建業法46条・告示)。
問45
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
賃貸住宅管理業者は、管理する賃貸住宅ごとに帳簿を作成し、5年間保存する義務がある。
問46
賃貸住宅管理業 発展問題
サブリース契約における家賃減額について、最判平成15年10月21日が示した判断として正しいものはどれか。
- 1. サブリースにも借地借家法32条が適用され、減額不可特約は強行規定違反で無効となる
- 2. 減額不可特約があれば常に減額請求は認められない
- 3. サブリースには借地借家法32条は一切適用されない
- 4. サブリースの家賃減額は当事者の合意がなければ認められない
問47
賃貸住宅管理業法・管理受託契約
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、管理戸数200戸以上の場合は国土交通大臣の登録を受ける必要がある。
問48
サブリース・特定転貸事業
サブリース業者の家賃減額交渉は、借地借家法32条に基づき認められている(経済情勢の変動等の客観的事情がある場合)。
問49
サブリース・特定転貸事業
サブリースのマスターリース契約と転貸借契約は、それぞれ別個の契約であり、終了時期が異なる場合がある。
問50
賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)
定期借家契約の有効要件として正しいものはどれか。
- 1. 口頭契約のみで可
- 2. 書面(または電磁的記録)による契約+事前説明
- 3. 業者の許可
- 4. 賃料の3倍以上の保証金